問題
保証に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1保証契約は書面でしなければ効力を生じない。
- 2連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権がない。
- 3個人根保証契約には極度額の定めが必要である。
- 4事業用融資の個人保証には公正証書による保証意思の確認が必要な場合がある。
- 5保証人は主たる債務者の有する抗弁権を行使できないのが原則である。
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正解
5. 保証人は主たる債務者の有する抗弁権を行使できないのが原則である。
解説
保証人は主たる債務者が有する抗弁権をもって債権者に対抗できます(457条2項)。例えば主たる債務者が相殺権・取消権・解除権を有する場合、保証人はこれを援用して履行を拒絶できます。「行使できない」は誤りです。