問題
剰余金の配当に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1剰余金の配当は取締役が自由に決定できる。
- 2分配可能額を超える配当はできない。
- 3配当は年1回しかできない。
- 4配当は金銭に限られ現物配当はできない。
- 5純資産額が300万円を下回る場合でも配当は制限されない。
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正解
2. 分配可能額を超える配当はできない。
解説
会社法461条により、剰余金の配当は分配可能額の範囲内でなければ行えません。分配可能額を超えて配当した場合、取締役等は連帯して弁済する責任を負います(462条)。配当は年何回でも可能で、現物配当(金銭以外の財産の配当)も認められます(454条4項)。純資産300万円未満の場合は配当できません。