問題
社債に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1社債は会社が資金調達のために発行する債券である。
- 2社債の発行は原則として取締役会の決議で行える。
- 3社債権者を保護するため社債管理者の設置が義務づけられる場合がある。
- 42019年改正で社債管理補助者の制度が新設された。
- 5社債は株式と同じく議決権を有する。
正解
5. 社債は株式と同じく議決権を有する。
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解説
社債は会社に対する金銭債権であり、社債権者は株主と異なり株主総会における議決権を有しないため、肢5が妥当でない。社債権者は約定の利息の支払と元本の償還を受ける地位に立つにとどまり、会社の経営に参画する社員権を持たない。肢1のとおり社債は会社が資金調達のために発行する債券であり(会社法676条以下)、株式会社に限らず持分会社も発行できる。肢2のとおり取締役会設置会社では、募集社債の総額その他の重要事項は取締役会の決議で決定できる(362条4項5号)。肢3のとおり、各社債の金額が1億円以上である場合等を除き、社債管理者の設置が義務付けられる(702条)。肢4のとおり令和元年(2019年)改正により、社債管理者の設置義務がない場合に社債管理補助者を置くことができる制度が新設された(714条の2)。株式は社員権で議決権あり、社債は債権で議決権なしという対比が頻出ポイントである。
一問一答
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