問題
選択肢
- 1行政書士は官公署に提出する書類の作成を業とする。
- 2行政書士は権利義務に関する書類の作成を業とする。
- 3行政書士は事実証明に関する書類の作成を業とする。
- 4行政書士は弁護士法72条に抵触する法律事務も行うことができる。
- 5行政書士が業務を行うには行政書士名簿への登録が必要である。
正解
4. 行政書士は弁護士法72条に抵触する法律事務も行うことができる。
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解説
行政書士法1条の2第1項は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成を行政書士の業務と定めており、これら3種の書類作成を業とするという各記述はいずれもこのとおりである。一方、弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関する法律事務を業として取り扱うこと(非弁活動)を禁止しており、行政書士であっても紛争性のある法律事件の代理や和解交渉等を行うことはできないため、弁護士法72条に抵触する法律事務も行うことができるとする記述が妥当でない。行政書士法1条の2第2項も、他の法律において制限されている業務は行えない旨を明定している。また、行政書士が業務を行うには日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿への登録を受けなければならないとする記述も正しい(6条1項)。弁護士・司法書士・税理士等の他士業との業務範囲の限界(業際問題)は行政書士法の頻出ポイントである。
一問一答
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