問題
集会の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1集会の自由は屋内の集会にのみ保障される。
- 2公の施設の利用拒否は常に合憲である。
- 3判例(泉佐野市民会館事件)は、公の施設の利用拒否は明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られるとした。
- 4デモ行進は集会の自由の保障の範囲外である。
- 5公共の場所での集会には許可は一切不要である。
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正解
3. 判例(泉佐野市民会館事件)は、公の施設の利用拒否は明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られるとした。
解説
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)において最高裁は、公の施設の利用を拒否できるのは「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合」に限られるとしました。