問題
行政事件訴訟法における原処分主義と裁決主義に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取消訴訟では原処分のみを争うことができ、裁決を争うことはできない。
- 2原処分主義とは、処分の取消訴訟において裁決の違法は主張できないとする原則である。
- 3裁決主義とは、法律が特に定めた場合に裁決のみを取消訴訟の対象とする制度である。
- 4裁決の取消訴訟においても処分の違法を主張できる。
- 5原処分主義は2004年改正で廃止された。
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正解
3. 裁決主義とは、法律が特に定めた場合に裁決のみを取消訴訟の対象とする制度である。
解説
裁決主義とは、個別法が特に定めた場合に、処分ではなく裁決のみを取消訴訟の対象とする制度です(例:電波法96条の2)。原則は原処分主義(処分と裁決の両方を争える)ですが、裁決の取消訴訟では処分の違法は主張できません(10条2項)。