問題
行政不服審査法に基づく審理手続における証拠書類等の提出に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1審査請求人は証拠書類又は証拠物を提出することができる。
- 2参加人も証拠書類又は証拠物を提出することができる。
- 3審理員は書類その他の物件の所持者に対し提出を求めることができる。
- 4審理員は必要がある場合に検証をすることができる。
- 5審理員は証人尋問をする権限を有しており、偽証罪の適用がある。
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正解
5. 審理員は証人尋問をする権限を有しており、偽証罪の適用がある。
解説
行政不服審査法の審理手続では、審理員は参考人の陳述・鑑定を求めること(34条)や物件の提出要求(33条)はできますが、民事訴訟法のような証人尋問権限は有しておらず、偽証罪の適用はありません。審理手続は裁判手続ほど厳格ではありません。