問題
行政事件訴訟法の目的に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政事件訴訟法は行政権の保護を主な目的とする。
- 2行政事件訴訟法は国民の権利利益の救済を図り法律による行政の適正な運営を確保することを目的とする。
- 3行政事件訴訟法は行政手続を統一することを目的とする。
- 4行政事件訴訟法は行政庁の裁量権を拡大することを目的とする。
- 5行政事件訴訟法は行政の効率化を唯一の目的とする。
正解
2. 行政事件訴訟法は国民の権利利益の救済を図り法律による行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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解説
行政事件訴訟法1条は、行政事件訴訟については他の法律に特別の定めがある場合を除くほかこの法律の定めるところによると規定し、同法が行政事件訴訟に関する一般法であることを明らかにしている。行政訴訟制度は、違法な行政活動により侵害された国民の権利利益の救済(権利救済機能)と、法律による行政の原理の実現を裁判所が担保する適法性の統制(行政統制機能)を果たすものと理解されており、肢2が妥当である。肢1は逆であって行政権の保護を目的とするものではなく、肢3の行政手続の統一・透明性の確保は行政手続法1条の目的である。肢4の裁量権の拡大や肢5の行政の効率化のみを目的とするものでもない。行政不服審査法1条が「国民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を明文で掲げることとの対比、行訴法が一般法である点は頻出ポイントである。
一問一答
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