問題
行政手続法に基づく標準処理期間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1標準処理期間の設定は努力義務である。
- 2標準処理期間を定めたときは公にしておかなければならない。
- 3標準処理期間を超過した場合、処分は当然に違法となる。
- 4標準処理期間は申請の処理に通常要すべき期間を勘案して定める。
- 5標準処理期間は申請者の便宜のために設けられた制度である。
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正解
3. 標準処理期間を超過した場合、処分は当然に違法となる。
解説
標準処理期間を超過したことのみをもって処分が当然に違法となるわけではありません。標準処理期間はあくまで「標準的な」期間であり、個別の事情により超過することはありえます。ただし著しく超過した場合は不当な遅延として問題となりえます。