問題
消費貸借に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1消費貸借は改正後も要物契約のみが認められている。
- 2書面でする消費貸借は諾成契約として認められるようになった。
- 3消費貸借の借主は目的物と同種同等の物を返還する義務はない。
- 4利息の定めがなくても貸主は当然に利息を請求できる。
- 5消費貸借の目的物は金銭に限られる。
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正解
2. 書面でする消費貸借は諾成契約として認められるようになった。
解説
2020年改正により、書面(又は電磁的記録)でする消費貸借は諾成契約として成立するようになりました(587条の2)。従来は目的物の交付が必要な要物契約のみでしたが、書面によれば合意のみで成立します。金銭以外のもの(米・油等)も消費貸借の目的物となりえます。