問題
遺言の方式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は遺言者の署名のみで成立し押印は不要である。
- 2公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成する。
- 3秘密証書遺言はすべて自書する必要がある。
- 4自筆証書遺言の検認は常に不要である。
- 5公正証書遺言でも家庭裁判所の検認が必要である。
解答と解説を見る
正解
2. 公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成する。
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が口述し、公証人がこれを筆記して作成します(969条)。自筆証書遺言には押印が必要です。秘密証書遺言は自書不要(代筆・PC可)。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要。