問題
相続人の欠格と廃除に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1相続欠格は法律上当然に相続権を失う制度である。
- 2廃除は被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判で行われる。
- 3欠格事由には被相続人を故意に死亡させた場合等がある。
- 4廃除は遺留分を有しない相続人に対しても行える。
- 5欠格・廃除による相続権喪失は代襲相続の原因となる。
正解
4. 廃除は遺留分を有しない相続人に対しても行える。
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解説
民法892条は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できると定める。廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」に限られ、遺留分を有しない兄弟姉妹(1042条参照)は遺言で相続させないこととすれば足りるため対象とならず、肢4が妥当でない。肢1のとおり相続欠格(891条)は、故意に被相続人等を死亡するに至らせて刑に処せられた場合(肢3)など所定の事由に該当すれば、法律上当然に相続権を失う制度であり、家庭裁判所の審判を要しない点で廃除と異なる。肢2のとおり廃除は被相続人の請求(遺言廃除では遺言執行者の請求・893条)に基づく家庭裁判所の審判等による。肢5のとおり欠格・廃除は代襲原因となるが(887条2項)、相続放棄は代襲原因とならない点との対比が頻出である。
一問一答
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