問題
選択肢
- 1相続欠格は法律上当然に相続権を失う制度である。
- 2廃除は被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判で行われる。
- 3欠格事由には被相続人を故意に死亡させた場合等がある。
- 4廃除は遺留分を有しない相続人に対しても行える。
- 5欠格・廃除による相続権喪失は代襲相続の原因となる。
正解
4. 廃除は遺留分を有しない相続人に対しても行える。
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解説
民法892条は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できると定める。廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」に限られ、遺留分を有しない兄弟姉妹(1042条参照)は遺言で相続させないこととすれば足りるため対象とならず、遺留分を有しない相続人に対しても廃除を行えるとする記述が妥当でない。相続欠格(891条)は、故意に被相続人等を死亡するに至らせて刑に処せられた場合など所定の事由に該当すれば、法律上当然に相続権を失う制度であり、家庭裁判所の審判を要しない点で廃除と異なる。廃除は被相続人の請求(遺言廃除では遺言執行者の請求・893条)に基づく家庭裁判所の審判等による。欠格・廃除は代襲原因となるが(887条2項)、相続放棄は代襲原因とならない点との対比が頻出である。以上のとおり、廃除の対象に関する記述以外はいずれも妥当である。
一問一答
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