問題
商行為の特則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1商人間の売買では目的物の検査通知義務がある。
- 2商行為の代理では顕名が不要である。
- 3商人間の留置権は民事留置権より広く認められる。
- 4商行為によって生じた債権の消滅時効は民法と異なる特別の期間が定められている。
- 5商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは報酬を請求できる。
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正解
4. 商行為によって生じた債権の消滅時効は民法と異なる特別の期間が定められている。
解説
2020年民法改正に伴い、旧商法522条の商事消滅時効(5年)の規定は削除されました。現在は民法の統一的な時効期間(知った時から5年/権利行使可能時から10年)が適用されます。「民法と異なる特別の期間」はもはや存在しません。