問題
株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1株式交換は完全親子会社関係を創設する制度である。
- 2株式交換では完全子会社となる会社の株主にその対価が交付される。
- 3株式交換には原則として当事会社の株主総会の特別決議が必要である。
- 4簡易株式交換は親会社側で株主総会決議を省略できる制度である。
- 5株式交換では完全子会社の法人格は消滅する。
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正解
5. 株式交換では完全子会社の法人格は消滅する。
解説
株式交換では完全子会社の法人格は消滅しません。株式交換はあくまで株式の移動により完全親子関係を創設する制度であり、子会社は法人として存続し続けます。法人格が消滅するのは合併(吸収合併の消滅会社)です。