問題
デジタルプラットフォームの規制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1日本にはデジタルプラットフォームを規制する法律は存在しない。
- 2透明性及び公正性の向上に関する法律が制定されている。
- 3デジタルプラットフォーム事業者は個人情報保護法の適用を受けない。
- 4デジタルプラットフォームの規制はEUにのみ存在する。
- 5デジタルプラットフォーム事業者には利用規約の開示義務はない。
正解
2. 透明性及び公正性の向上に関する法律が制定されている。
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解説
2020年に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(取引透明化法)が制定され(2021年施行)、肢2が妥当である。同法は、大規模なオンラインモールやアプリストア等の運営事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、取引条件等の情報の開示、自主的な手続・体制の整備、運営状況の報告等を義務付け、国がモニタリング・レビューを行う共同規制の手法を採用している。肢1は同法の存在に反して誤り。肢3も誤りで、プラットフォーム事業者も個人データを取り扱う以上、個人情報保護法の適用を当然に受ける。肢4も誤りで、EUのデジタル市場法・デジタルサービス法などと並び日本にも規制は存在する。肢5の取引条件(利用規約等)の開示は同法の中核的義務であるから誤りである。デジタル社会関連の新しい立法は一般知識で頻出のテーマである。
一問一答
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