問題
選択肢
- 1建設国債は公共事業等の財源として発行される。
- 2赤字国債(特例国債)の発行には特例法が必要である。
- 3国債の発行残高は2024年度末で約1000兆円を超えている。
- 4国債は日本銀行が直接引き受けることが原則として認められている。
- 5国債の利払い費は一般会計歳出の大きな割合を占めている。
正解
4. 国債は日本銀行が直接引き受けることが原則として認められている。
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解説
財政法5条は、すべて公債は日本銀行にこれを引き受けさせてはならないと定め、国債の日銀直接引受けを原則として禁止しているため、日銀の直接引受けが原則として認められるとする記述が妥当でない。直接引受けは通貨の増発による悪性インフレーションと財政規律の喪失を招いた戦前の経験への反省に基づき禁じられており、特別の事由がある場合に国会の議決を経た金額の範囲内で例外が認められるにとどまる。建設国債は公共事業費等の財源として財政法4条1項ただし書に基づき発行できる。赤字国債(特例国債)は財政法上発行が認められないため、特例法の制定を要する。国債の発行残高は累増して1000兆円を超える水準にあり、利払費・償還費からなる国債費は一般会計歳出の2割超を占めるから、これらの記述はいずれも妥当である。建設国債と特例国債の区別、財政法4条・5条の原則は財政分野の頻出ポイントである。
一問一答
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