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一般知識難易度: 2026年度

行政書士 予想問題一般知識 第47問

問題

日本の公務員制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1国家公務員の人事管理に関する中立的機関として人事院がある。
  2. 2国家公務員には争議権が認められていない。
  3. 3国家公務員法は成績主義(メリットシステム)を採用している。
  4. 4国家公務員の政治活動は一定の制限がある。
  5. 5国家公務員は身分保障がなく自由に解雇される。

正解

5. 国家公務員は身分保障がなく自由に解雇される。

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解説

国家公務員法75条1項は、職員は法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して降任され、休職され、又は免職されることはないと定めており、身分保障が認められているため、「自由に解雇される」とする肢5が妥当でない。身分保障は、職員が政治的圧力や恣意的な人事に左右されず職務に専念するための制度的基盤である。肢1のとおり人事院は内閣の所轄の下に置かれる中立的・専門的な人事行政機関であり、労働基本権制約の代償措置として給与等の勧告(人事院勧告)を行う。肢2のとおり国家公務員の争議行為は国家公務員法98条2項で禁止され、判例(全農林警職法事件・最大判昭和48年5月25日)もこれを合憲とする。肢3のとおり採用・昇任は能力の実証に基づく成績主義(メリットシステム)により、肢4のとおり政治的行為は102条等で制限される。争議行為の禁止と代償措置の関係は頻出ポイントである。

一問一答

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