問題
学校保健安全法施行規則における流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1発しんが消失するまで
- 2すべての発しんが痂皮化するまで
- 3耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
- 4解熱した後3日を経過するまで
- 5発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
正解
3. 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
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解説
正解は3。流行性耳下腺炎の出席停止期間は「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで」である。1は風しん、2は水痘、4は麻しん、5はインフルエンザの基準であり、いずれもおたふくかぜには当てはまらない。腫脹の「発現後5日」と「全身状態の回復」の両方を満たす必要がある点が特徴で、解熱や発しん消失を基準とする他の感染症と区別して覚える必要がある。(根拠: 学校保健安全法施行規則第19条)
一問一答
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