問題
選択肢
- 1乳幼児健康診査は、身体発育の確認のみを目的とし、精神発達や育児支援は対象外である。
- 2市町村は、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査を行うものとされている。
- 3健康診査の結果、支援が必要と判断されても、市町村は保健指導等を行ってはならない。
- 4母子健康手帳は、子どもが小学校に入学した時点で交付される。
- 5乳幼児健康診査は国(厚生労働省)が直接実施する事務である。
正解
2. 市町村は、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査を行うものとされている。
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解説
「市町村は、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査を行うものとされている」とする記述が正しい。母子保健法第12条により、市町村は満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(1歳6か月児健診)と満3歳を超え満4歳に達しない幼児(3歳児健診)に対し健康診査を行う。身体発育の確認のみを目的とするとする記述は誤りで、健診は精神発達の確認、疾病・異常の早期発見、育児支援等も目的とする。保健指導等を行ってはならないとする記述は誤りで、必要に応じ保健指導や事後フォロー等を行う。母子健康手帳を小学校入学時に交付するとする記述は誤りで、母子健康手帳は妊娠の届出をした者に交付される。国が直接実施する事務とする記述は誤りで、乳幼児健診は市町村が実施する事務である。(根拠: 母子保健法第12条・第15条)
一問一答
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