問題
不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1ア 秘密管理性(秘密として管理されていること)
- 2イ 有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること)
- 3ウ 非公知性(公然と知られていないこと)
- 4エ 新規性(従来にない新しい情報であること)
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正解
4. エ 新規性(従来にない新しい情報であること)
解説
営業秘密の3要件は、秘密管理性、有用性、非公知性です。特許のような「新規性」は要求されません。公知でない情報で、秘密として管理され、事業に有用であれば営業秘密として保護されます。