問題
不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1ア 秘密管理性(秘密として管理されていること)
- 2イ 有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること)
- 3ウ 非公知性(公然と知られていないこと)
- 4エ 新規性(従来にない新しい情報であること)
正解
4. エ 新規性(従来にない新しい情報であること)
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解説
不正競争防止法で保護される営業秘密の3要件は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)であり、ア・イ・ウがこれに対応する。したがって含まれないのはエの新規性であり、これが正解となる。新規性は特許権の取得に求められる要件であり、営業秘密には要求されない。例えば顧客名簿や製造ノウハウは従来にない新しい情報でなくても、秘密として管理され、有用で、公知でなければ営業秘密として保護される。特許は出願内容が公開される代わりに独占権を得る制度、営業秘密は公開せず秘匿することで守る制度という対照的な関係も整理しておきたい。試験では3要件の名称がそのまま問われるため「秘密管理性・有用性・非公知性」を確実に暗記すること。
一問一答
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