問題
不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1ア 秘密管理性
- 2イ 有用性
- 3ウ 非公知性
- 4エ 新規性
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正解
4. エ 新規性
解説
営業秘密として保護されるための3要件は、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用な情報であること)、非公知性(公然と知られていないこと)です。新規性は特許の要件であり、営業秘密の要件ではありません。
不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか。
正解
4. エ 新規性
解説
営業秘密として保護されるための3要件は、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用な情報であること)、非公知性(公然と知られていないこと)です。新規性は特許の要件であり、営業秘密の要件ではありません。
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