問題
個人情報保護法における「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。
選択肢
- 1ア 氏名と住所
- 2イ メールアドレス
- 3ウ 病歴
- 4エ 電話番号
正解
3. ウ 病歴
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解説
正解はウ。要配慮個人情報とは、個人情報保護法において、本人に対する不当な差別・偏見その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要する個人情報をいい、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当する。取得には原則として本人の事前同意が必要であり、オプトアウト方式による第三者提供も認められないなど、通常の個人情報より厳格に扱われる。アの氏名・住所、イのメールアドレス、エの電話番号は特定の個人を識別できる通常の個人情報ではあるが、差別や偏見に直結する性質のものではないため要配慮個人情報には該当しない。ITパスポートでは要配慮個人情報の具体例と取扱いの厳格さが頻出ポイントである。
一問一答
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