問題
原価計算基準の位置づけに関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金融庁が近年制定した法規範であり、違反には罰則が科される
- 2企業会計審議会が昭和37年に設定した、一般に公正妥当と認められる原価計算の実践規範である
- 3法人税法に基づいて税務当局が定めた計算規則である
- 4国際会計基準審議会が公表した国際的な会計基準である
正解
2. 企業会計審議会が昭和37年に設定した、一般に公正妥当と認められる原価計算の実践規範である
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解説
原価計算基準は、企業会計審議会が昭和37年(1962年)に中間報告として公表したもので、わが国の企業経営の実情に照らして一般に公正妥当と認められるところを要約した原価計算の実践規範である。よって「企業会計審議会が昭和37年に設定した、一般に公正妥当と認められる原価計算の実践規範である」が正しい。「金融庁が近年制定した法規範であり、違反には罰則が科される」は誤りで、基準は罰則を伴う法令ではなく実践規範であり、制定主体も金融庁ではない。「法人税法に基づいて税務当局が定めた計算規則である」も誤りで、税法上の規則ではなく企業会計上の基準である。「国際会計基準審議会が公表した国際的な会計基準である」も誤りで、原価計算基準はわが国固有の基準でありIASBとは無関係である。
一問一答
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