問題
会社法に基づく会計監査人監査に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会計監査人には、公認会計士又は税理士のいずれかが就任することができる。
- 2会社法上、すべての株式会社に会計監査人の設置が義務づけられている。
- 3会社法上の大会社は会計監査人を置かなければならず、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない。
- 4会計監査人監査の対象は、有価証券報告書に含まれる連結財務諸表に限定される。
正解
3. 会社法上の大会社は会計監査人を置かなければならず、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない。
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解説
会社法は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社に会計監査人の設置を義務づけ、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならないと定めている。したがって「大会社に設置義務があり公認会計士又は監査法人が就任する」とする記述が正しい。「会計監査人に税理士が就任できる」との記述は、資格要件を公認会計士又は監査法人に限る規定に反し誤り。「すべての株式会社に設置義務がある」との記述は、大会社等に限られる点に反し誤り。「会計監査人監査の対象を有価証券報告書上の連結財務諸表に限定する」との記述も、会社法監査が計算書類及びその附属明細書を対象とする点に反し誤りである。
一問一答
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