問題
金融商品取引法監査と会社法監査との相違に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1両者は監査の対象書類が完全に一致しており、実務上一方の監査を実施すれば他方の監査は不要となる。
- 2会社法監査の対象は財務諸表及び内部統制報告書であり、金融商品取引法監査の対象は計算書類である。
- 3金融商品取引法監査は監査役が実施し、会社法監査は会計監査人が実施する。
- 4金融商品取引法監査は財務諸表及び上場会社等では内部統制報告書を対象とするのに対し、会社法監査は計算書類及びその附属明細書を対象とするなど、根拠法令や対象書類に相違がある。
正解
4. 金融商品取引法監査は財務諸表及び上場会社等では内部統制報告書を対象とするのに対し、会社法監査は計算書類及びその附属明細書を対象とするなど、根拠法令や対象書類に相違がある。
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解説
金融商品取引法監査は有価証券報告書に含まれる財務諸表を対象とし、上場会社等では内部統制報告書に対する監査も要求されるのに対し、会社法監査は計算書類及びその附属明細書を対象とするなど、両者は根拠法令や対象書類の点で相違する。したがってこれらの相違を正しく述べた記述が正しい。「対象書類が完全に一致し一方を実施すれば他方が不要になる」との記述は、対象書類や制度趣旨の相違を無視しており誤り。「会社法監査の対象を財務諸表及び内部統制報告書、金融商品取引法監査の対象を計算書類」とする記述は両者の対象を取り違えており誤り。「金融商品取引法監査を監査役が実施する」との記述も、財務諸表監査は公認会計士又は監査法人が実施する点に反し誤りである。
一問一答
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