問題
公認会計士法における大会社等に対する独立性確保の規制に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大会社等に対しては、監査業務と同時に、独立性を損なうおそれのある一定の非監査証明業務を無制限に提供することが認められている。
- 2大会社等の監査においては、業務執行社員が交代することなく無期限に同一の会社を担当し続けることが推奨されている。
- 3大会社等の監査においては、独立性を確保するため、監査業務を執行する社員の一定期間ごとの交代(ローテーション)や、一定の非監査証明業務の同時提供の制限が定められている。
- 4大会社等に対する規制は、監査報酬の下限額を法令で一律に定めることを主たる内容とする。
正解
3. 大会社等の監査においては、独立性を確保するため、監査業務を執行する社員の一定期間ごとの交代(ローテーション)や、一定の非監査証明業務の同時提供の制限が定められている。
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解説
公認会計士法は、上場会社等の大会社等について独立性を確保するため、監査業務を執行する社員を一定期間ごとに交代させるローテーション制度や、独立性を損なうおそれのある一定の非監査証明業務を監査と同時に提供することの制限などを定めている。したがって「ローテーションや非監査証明業務の同時提供制限」を述べた記述が正しい。「独立性を損なうおそれのある非監査証明業務を無制限に提供できる」との記述は、同時提供が制限される点に反し誤り。「業務執行社員が交代せず無期限に同一会社を担当し続けることが推奨される」との記述は、ローテーション制度の趣旨に反し誤り。「規制の主たる内容を監査報酬の下限額の一律設定とする」記述も、規制の内容を誤っており誤りである。
一問一答
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