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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第223問

問題

守秘義務に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.守秘義務は,監査業務に従事する公認会計士が知り得た秘密に対して課せられる義務である。よって,公認会計士が非監査業務に従事することにより知り得た秘密は,守秘義務の対象とはならない。 イ.監査人予定者は,監査契約の締結前に会社から得た秘密に対しても,最終的に当該会社と監査契約を締結するか否かにかかわらず守秘義務を負う。 ウ.公認会計士の守秘義務は,公認会計士でなくなった後であっても解除されない。他方,監査法人の特定社員については,その在任中は公認会計士と同様の守秘義務を負うが,特定社員でなくなったときに守秘義務は解除される。 エ.守秘義務が解除される正当な理由としては,監査業務の引継を行う場合が該当する。その際には,監査人は,監査契約書又は監査約款に,監査業務を引き継ぐ際の守秘義務の解除に関する事項を,あらかじめ明記しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。公認会計士の守秘義務は「業務上取り扱ったことについて知り得た秘密」全般に及び(公認会計士法27条)、非監査業務に従事することにより知り得た秘密も対象となる。イ=正しい。監査人予定者は、監査契約の締結前に会社から得た情報についても、契約を締結するか否かにかかわらず守秘義務を負う。ウ=誤り。監査法人の特定社員も、公認会計士と同様に、特定社員でなくなった後も守秘義務を負い続ける(公認会計士法34条の10の16)。エ=正しい。監査業務の引継ぎに際して前任監査人が引継ぎのために情報を提供することは守秘義務が解除される正当な理由に該当し、監査人は監査契約書又は監査約款に引継ぎの際の守秘義務の解除に関する事項をあらかじめ明記しておく必要がある。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 監査論 問題3)

一問一答

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