問題
監査人の独立性に関し、ネットワーク・ファームとの関係を考慮すべき理由に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査事務所と共通の利益を有するネットワーク・ファームが被監査会社と一定の利害関係を有する場合には、監査事務所自体の独立性が損なわれるおそれがあるため、独立性の評価に当たり考慮する必要がある。
- 2ネットワーク・ファームは監査事務所とは全く別個の存在であるため、その利害関係を独立性の評価において考慮する必要は一切ない。
- 3ネットワーク・ファームが被監査会社に対して非監査証明業務を提供しても、監査事務所の独立性には理論上いかなる影響も及ばない。
- 4ネットワーク・ファームとの関係を考慮する目的は、監査事務所の収益を最大化することにある。
正解
1. 監査事務所と共通の利益を有するネットワーク・ファームが被監査会社と一定の利害関係を有する場合には、監査事務所自体の独立性が損なわれるおそれがあるため、独立性の評価に当たり考慮する必要がある。
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解説
監査事務所と共通のブランドや品質管理、経営資源等を共有するネットワーク・ファームが被監査会社と一定の利害関係を有する場合には、監査事務所自体の独立性が損なわれるおそれがあるため、独立性の評価に当たってはネットワーク・ファームの関係も考慮する必要がある。したがって「ネットワーク・ファームの利害関係を独立性評価で考慮すべき」とする記述が正しい。「全く別個の存在とし考慮不要」とする記述は、共通の利益を有する点を無視しており誤り。「非監査証明業務を提供しても独立性にいかなる影響も及ばない」との記述は、自己レビュー等の脅威が生じ得る点に反し誤り。「考慮の目的を監査事務所の収益最大化とする」記述も、独立性確保という目的に反し誤りである。
一問一答
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