問題
監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が求められる範囲に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての会社の財務諸表監査で一律に記載が強制される
- 2監査人の任意の判断により記載するか否かを自由に決められる
- 3金融商品取引法に基づき開示を行う上場会社等の財務諸表監査において記載が求められ、非上場企業等では任意記載が認められる場合がある
- 4会社法監査においてのみ記載が求められ、金融商品取引法監査では記載されない
正解
3. 金融商品取引法に基づき開示を行う上場会社等の財務諸表監査において記載が求められ、非上場企業等では任意記載が認められる場合がある
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解説
KAMの記載は、主として金融商品取引法に基づき有価証券報告書を開示する上場会社等の財務諸表監査において求められる制度であり、非上場企業などでは任意で記載できる場合がある(監査基準、監査基準報告書701)。したがって上場会社等で求められ非上場では任意となりうるとする内容が正解。「すべての会社で一律に強制される」とする内容は適用範囲を過大に述べており誤り。「監査人が自由に記載可否を決められる」とする内容は、対象となる監査ではKAMの記載が求められる点で誤り。「会社法監査のみで求められ金融商品取引法監査では記載されない」とする内容は、対象を逆に述べており誤りである。
一問一答
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