問題
固有リスクの程度を評価する際に監査人が考慮する「固有リスク要因」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1固有リスク要因とは、内部統制の整備状況の良否のみを指す概念である
- 2固有リスク要因は、監査報酬の水準や監査の実施時期など監査人側の事情を指す
- 3固有リスク要因は監査人が実施する分析的手続の結果のみによって定まる
- 4複雑性、主観性、変化、不確実性、経営者の偏向などの要因により、アサーションに虚偽表示が生じる可能性の程度を評価する
正解
4. 複雑性、主観性、変化、不確実性、経営者の偏向などの要因により、アサーションに虚偽表示が生じる可能性の程度を評価する
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解説
監査基準委員会報告書315によれば、固有リスク要因とは、内部統制を考慮する前のアサーションに係る虚偽表示の生じやすさに影響を与える事象や状況の特性をいい、複雑性、主観性、変化、不確実性、又は不正か否かを問わず経営者の偏向その他の不正リスク要因の影響を受けやすいことなどが含まれる。監査人はこれらの要因を踏まえて固有リスクの程度をアサーションごとに評価する。固有リスク要因は内部統制を考慮する前の要因であるから、「内部統制の整備状況の良否のみを指す」は統制リスクと混同しており誤りである。固有リスクは企業の取引や勘定の性質に由来するものであって監査人側の事情ではないから、「監査報酬の水準や監査の実施時期など監査人側の事情を指す」は誤りである。固有リスクは企業及び企業環境の理解に基づき評価するものであり、「分析的手続の結果のみによって定まる」も誤りである。
一問一答
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