問題
G社の監査で、監査人は内部統制の整備状況を評価した結果、重要な虚偽表示を防止し得る統制が設計されているものの、実際には業務に適用されていないことを発見した。この場合の対応として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1統制が設計されている以上、業務への適用状況にかかわらず統制リスクを低く評価してよい
- 2統制の設計が適切であれば運用状況を確かめる必要はなく、当初計画どおり運用評価手続に依拠して実証手続を軽減する
- 3整備状況の不備は監査意見に影響しないため、監査人は追加的な対応を要しない
- 4設計された統制が業務に適用されていない以上、当該統制に依拠できないため統制リスクを高く評価し、実証手続を強化するなどリスク対応手続を見直す
正解
4. 設計された統制が業務に適用されていない以上、当該統制に依拠できないため統制リスクを高く評価し、実証手続を強化するなどリスク対応手続を見直す
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解説
監査基準委員会報告書315及び330によれば、内部統制の整備状況の評価は、統制が適切に設計されているかに加え、それが実際に業務に適用されているかどうかを確かめることを含む。設計上は有効でも業務に適用されていない統制には依拠できないため、監査人は当該アサーションに係る統制リスクを高く評価し、運用評価手続への依拠を前提とせず、実証手続の範囲を拡大するなどリスク対応手続を見直す必要がある。したがって適用されていない統制に依拠することはできないから、「業務への適用状況にかかわらず統制リスクを低く評価してよい」は誤りである。統制が業務に適用されていない場合には運用評価手続に依拠できないから、「運用状況を確かめる必要はなく運用評価手続に依拠して実証手続を軽減する」は誤りである。整備状況の不備は重要な虚偽表示リスクの評価に直結するから、「監査意見に影響せず追加的な対応を要しない」も誤りである。
一問一答
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