問題
重要な取引種類、勘定残高又は開示に対する実証手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1内部統制が有効であると評価できれば、重要な勘定残高に対する実証手続は一切不要となる
- 2分析的実証手続を実施すれば、詳細テストは全ての場合に不要となる
- 3重要な取引種類・勘定残高・開示については、評価したリスクにかかわらず、それぞれに対する実証手続を立案・実施しなければならない
- 4実証手続は、特別な検討を必要とするリスクと評価された項目に限って実施すれば足りる
正解
3. 重要な取引種類・勘定残高・開示については、評価したリスクにかかわらず、それぞれに対する実証手続を立案・実施しなければならない
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解説
監査人は、重要な取引種類、勘定残高及び開示のそれぞれについて、評価した重要な虚偽表示リスクの程度にかかわらず、実証手続を立案し実施しなければならない(監基報330)。これは内部統制のみに依拠して実証手続を完全に省略することの限界を踏まえた要求である。したがって「内部統制が有効であると評価できれば実証手続は一切不要」とする記述は誤り。分析的実証手続と詳細テストは項目の性質やリスクに応じて選択されるもので、「分析的実証手続を実施すれば詳細テストは全ての場合に不要」とはいえないため誤り。実証手続は重要な項目全般に必要であり、「特別な検討を必要とするリスクと評価された項目に限って足りる」わけではないため誤り。
一問一答
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