問題
監査手続としての「観察」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1観察により入手した監査証拠は、観察した時点以外の期間についても常に有効である
- 2観察は、他者が実施するプロセスや手続を確かめる手続であり、観察している時点に限定される点に留意が必要である
- 3観察は、勘定残高の金額を直接確定する手続である
- 4観察は、第三者に対して書面で回答を求める手続である
正解
2. 観察は、他者が実施するプロセスや手続を確かめる手続であり、観察している時点に限定される点に留意が必要である
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解説
観察は、他者が実施するプロセスや手続を監査人が実際に確かめる監査手続であり、例えば実地棚卸の状況を観察する場合が該当する。ただし観察によって得られる監査証拠は、観察が行われている時点に限定され、監査人の存在が対象手続の実施方法に影響を与える可能性がある点に留意が必要である(監基報500)。このため観察の証拠が「観察した時点以外の期間についても常に有効」とはいえず誤り。観察は手続の実施状況を確かめるものであって、「勘定残高の金額を直接確定する手続」ではないため誤り。「第三者に対して書面で回答を求める手続」は確認であって観察とは異なるため誤り。
一問一答
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