問題
確認手続の利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確認は、企業内部の担当者に対して口頭で回答を求める手続である
- 2売掛金の実在性を確かめる目的であれば、企業自身に対して確認状を発送すればよい
- 3確認は、必ず勘定残高の金額についてのみ利用でき、契約条件等の確認には利用できない
- 4確認は、監査人が企業とは独立した第三者から文書による回答を直接入手する手続であり、売掛金残高や取引条件等の確認に利用される
正解
4. 確認は、監査人が企業とは独立した第三者から文書による回答を直接入手する手続であり、売掛金残高や取引条件等の確認に利用される
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解説
確認は、監査人が企業とは独立した第三者(取引先、金融機関等)に対して直接問い合わせ、その回答を文書(紙・電子)により直接入手する監査手続である。売掛金残高の実在性の検証だけでなく、契約条件や取引に付随する特別な取決めの有無の確認など幅広く利用される(監基報505)。したがって「企業内部の担当者に対して口頭で回答を求める手続」は確認ではなく質問であり誤り。売掛金の実在性を確かめる確認の相手は債務者たる取引先であって、「企業自身に対して確認状を発送すればよい」とするのは確認の独立性の趣旨に反し誤り。確認は残高だけでなく取引条件等にも利用できるため、「金額についてのみ利用でき契約条件等の確認には利用できない」は誤り。
一問一答
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