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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第243問

問題

登録上場会社等監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.登録上場会社等監査人は,上場会社等監査人名簿の登録事項に変更が生じたときは,直ちに変更登録の申請をすることが求められている。 イ.登録上場会社等監査人以外の監査法人は,会計年度ごとに,業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類の作成は求められているが,公衆の縦覧に供することまでは求められていない。 ウ.登録上場会社等監査人は,業務の品質の管理の状況等の評価,経営管理の状況等及び監査法人の組織的な運営に関する原則(監査法人のガバナンス・コード)の適用状況の全てについて公表するための体制を整備しなければならない。 エ.登録上場会社等監査人である公認会計士は,共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行っていた監査法人が解散した場合,他の登録を受けた監査法人と共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行うことが求められている。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。登録上場会社等監査人は、上場会社等監査人名簿の登録事項に変更が生じたときは変更登録の申請をしなければならない(公認会計士法34条の34の6)。イ=誤り。業務及び財産の状況に関する説明書類を作成して公衆の縦覧に供することが求められるのは登録上場会社等監査人であり、登録を受けていない監査法人について作成のみが求められるという関係にはない。ウ=正しい。登録上場会社等監査人は、業務の品質の管理の状況等の評価、経営管理の状況等及び監査法人のガバナンス・コードの適用状況について公表するための体制を整備しなければならない(公認会計士法34条の34の8)。エ=誤り。登録上場会社等監査人である公認会計士が共同監査の相手方である監査法人の解散後に他の登録監査法人と共同して監査証明業務を行うことが法律上求められているわけではない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題3)

一問一答

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