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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第244問

問題

会計監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.会計監査人が,心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合,監査役等は,全員の同意によって,当該会計監査人を解任しなければならない。 イ.監査役等は,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。 ウ.監査役等は,株主総会に提出する会計監査人の報酬等に関する議案の内容を決定する。 エ.被監査会社は粉飾決算により違法配当を行ったが,会計監査人は善管注意義務違反によりこれを見逃した。この場合,当該会計監査人は,被監査会社に生じた損害について賠償責任を負う。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。会計監査人が心身の故障のため職務の執行に支障があり又はこれに堪えない場合、監査役等は全員の同意によって会計監査人を解任することが「できる」(会社法340条1項3号・2項)。解任が義務付けられているわけではない。イ=正しい。株主総会に提出する会計監査人の選任・解任及び不再任に関する議案の内容は監査役(監査役会・監査等委員会・監査委員会)が決定する(会社法344条)。ウ=誤り。会計監査人の報酬等は取締役(取締役会)が定め、監査役等はこれに同意する(会社法399条)。監査役等が議案の内容を決定するのではない。エ=正しい。会計監査人は役員等として任務懈怠により会社に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条1項)。粉飾決算による違法配当を善管注意義務違反により見逃した場合はこれに当たる。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題4)

一問一答

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