問題
貸倒引当金の見積りに対する監査手続として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1期末日後の実際の貸倒れの発生状況や入金状況を検討する
- 2経営者が見積りに用いた仮定や貸倒実績率等のデータの合理性を評価する
- 3経営者の見積額であることを理由に、その金額をそのまま妥当と判断し追加手続を実施しない
- 4監査人が独自に見積額又は許容範囲を算定し、経営者の見積額と比較する
正解
3. 経営者の見積額であることを理由に、その金額をそのまま妥当と判断し追加手続を実施しない
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解説
会計上の見積りに対して監査人が採り得る手続には、期末日後に発生した事象(実際の貸倒れや入金)の検討、経営者が用いた仮定・データ・見積方法の合理性の評価、監査人自らの見積額又は許容範囲の算定と経営者の見積額との比較などがある(監基報540)。したがって「期末日後の貸倒れ・入金状況の検討」「仮定やデータの合理性の評価」「監査人独自の見積額との比較」は、いずれも適切な監査手続である。一方、「経営者の見積額であることを理由に、その金額をそのまま妥当と判断し追加手続を実施しない」ことは、見積りの不確実性や経営者の偏向のリスクを検討しないもので、監査人に求められる職業的懐疑心に反するため、最も適切でない対応である。
一問一答
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