問題
関連当事者との取引の監査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1関連当事者との取引は、通常の第三者間取引と全く同じリスクしか有しないため特別の注意は不要である
- 2関連当事者との関係や取引は、重要な虚偽表示リスクを高め得るため、監査人はその存在を識別し取引の把握と開示の妥当性を検討する
- 3関連当事者との取引は、独立第三者間価格で行われていれば開示を省略してよい
- 4関連当事者の識別は経営者の責任であるため、監査人は経営者が提示した一覧のみを鵜呑みにすればよい
正解
2. 関連当事者との関係や取引は、重要な虚偽表示リスクを高め得るため、監査人はその存在を識別し取引の把握と開示の妥当性を検討する
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解説
関連当事者との関係や取引は、独立第三者間取引でない可能性や通常の取引過程から外れた取引が含まれる可能性があり、重要な虚偽表示リスクを高め得る。監査人は関連当事者の存在と取引を識別・評価し、その把握と財務諸表における開示の妥当性を検討しなければならない(監基報550)。したがって「通常の第三者間取引と全く同じリスクしか有しないため特別の注意は不要」は誤り。関連当事者との取引は適用される会計基準に従い開示が求められ、独立第三者間価格であっても「開示を省略してよい」とはいえないため誤り。監査人は経営者が提示した情報を鵜呑みにせず他の手続で関連当事者の網羅性を確かめる必要があり、「一覧のみを鵜呑みにすればよい」は職業的懐疑心に反し誤り。
一問一答
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