問題
監査人が会計期間末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会えず、他の監査手続によっても棚卸資産の実在性について十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。当該棚卸資産は財務諸表上重要だが、その影響は財務諸表全体に及ぶほど広範ではない。この場合の意見として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1棚卸資産の虚偽表示が確定していないため無限定適正意見
- 2監査を完了できないため意見不表明
- 3監査範囲の制約による除外事項を付した限定付適正意見
- 4棚卸資産が過大である旨の不適正意見
正解
3. 監査範囲の制約による除外事項を付した限定付適正意見
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解説
実地棚卸に立ち会えず代替手続でも十分かつ適切な監査証拠を入手できない状況は監査範囲の制約に当たる。制約の対象となる棚卸資産が重要だが影響が広範でない本事例では、監査範囲の制約による除外事項を付した限定付適正意見が適切である(監査基準 報告基準)。「意見不表明」は制約の影響が重要かつ広範で意見表明の基礎を欠く場合の取扱いであり、広範でない本事例には過大な対応である。「不適正意見」は虚偽表示の存在と広範性が認められる場合の意見だが、本事例は虚偽表示が確定したのではなく証拠を入手できないという制約であり該当しない。「無限定適正意見」は制約があるにもかかわらず表明できず誤りである。
一問一答
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