問題
監査人が、ある事項を監査上の主要な検討事項(KAM)に該当すると判断した場合であっても、監査報告書に記載しないことが認められる極めて限定的な状況として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1経営者が単に記載を望まないと表明した場合
- 2記載によって生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるなど、法令等により記載が禁止されている場合、または極めて限定的な状況で記載の不利益が利益を上回ると監査人が判断した場合
- 3KAMの内容を文章にまとめるのに監査人が多くの時間を要する場合
- 4前年度に同じ事項をKAMとして記載済みである場合
正解
2. 記載によって生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるなど、法令等により記載が禁止されている場合、または極めて限定的な状況で記載の不利益が利益を上回ると監査人が判断した場合
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解説
監査人がKAMに該当すると判断した事項でも、法令等により記載が禁止されている場合や、記載により生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれる極めて限定的な場合には、当該事項を記載しないことができる(監査基準報告書701)。したがって法令等の禁止や不利益が利益を上回る限定的状況とする内容が正解。「経営者が記載を望まない」だけでは記載を省略する理由にならず誤り。「文章化に時間を要する」ことも省略理由とはならず誤り。「前年度に記載済み」であることは当年度に記載しない理由とはならず、各年度で判断するため誤りである。
一問一答
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