問題
株式会社における所有と経営の分離に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役は必ず当該会社の株主でなければならない
- 2公開会社では、定款で取締役を株主に限定することが認められる
- 3株主は当然に会社の業務執行権および代表権を有する
- 4公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない
正解
4. 公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない
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解説
会社法331条2項本文は取締役を株主に限定する定款の定めを認めるが、同項ただし書は公開会社ではこの限定を認めないと定める。これは所有(株主)と経営(取締役)の分離を制度的に担保する趣旨で、経営を株主以外の専門家に委ねる余地を確保するものである。したがって「公開会社では取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない」が正しい。「取締役は必ず株主でなければならない」とするものは、経営の専門家への委任を否定し誤りである。「公開会社では定款で取締役を株主に限定できる」とするものは、331条2項ただし書に真っ向から反する。「株主は当然に業務執行権および代表権を有する」とするものも誤りで、株式会社では業務執行は取締役等の機関に委ねられ、株主は株主総会を通じて間接的に関与するにとどまる。
一問一答
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