問題
上場会社の期中開示に関する記述として、2024年4月施行の改正を踏まえて最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1上場会社は、現在も金融商品取引法上の四半期報告書を各四半期ごとに提出しなければならない
- 2上場会社の期中の情報開示は、法改正により一切不要となった
- 3上場会社の期中開示は取引所規則に基づく四半期決算短信のみで足りることとなり、金融商品取引法上の期中開示書類は完全に廃止された
- 4従来の四半期報告書制度は廃止され、上場会社には金融商品取引法上の半期報告書の提出が求められることとなった
正解
4. 従来の四半期報告書制度は廃止され、上場会社には金融商品取引法上の半期報告書の提出が求められることとなった
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解説
令和5年の改正(2024年4月施行)により、金融商品取引法上の四半期報告書制度は廃止され、上場会社にも半期報告書の提出(24条の5等)が求められることとなった。第1・第3四半期の情報開示は取引所の四半期決算短信に一本化されたが、法定開示として半期報告書は残るから、現在も四半期報告書を各四半期ごとに提出しなければならないとする記述や、金融商品取引法上の期中開示書類が完全に廃止されたとする記述はいずれも誤りである。半期報告書等の期中開示は依然として存在するから、期中の情報開示が一切不要となったとする記述も誤りである。この改正は、四半期報告書と四半期決算短信の開示内容の重複を解消し、開示に係る企業負担を軽減する趣旨に基づくものであり、期中開示の枠組み自体が撤廃されたわけではない。
一問一答
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