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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第244問

問題

株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,設立される株式会社は,種類株式発行会社でないものとする。 ア.設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合において,当該株式会社の設立に際して執行役となる者を選任するときには,設立時取締役の過半数をもってこれを決する。 イ.募集による設立をする場合において,発起人の請求に応じ,出資として払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を交付した銀行は,当該金銭の返還に関する制限があることをもって,成立後の株式会社に対抗することができない。 ウ.募集による設立をする株式会社が発起人からその成立後に譲り受けることを約した財産の価額が,定款に記載され,又は記録された価額に著しく不足する場合において,当該財産の譲渡を約した発起人以外の発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときには,当該株式会社に対して当該財産について不足額を支払う義務を負わない。 エ.株式会社の設立手続において発起人であった者の債権者は,当該株式会社の設立の無効を,会社法所定の期間に,訴えをもってのみ主張することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合、設立時執行役の選任は設立時取締役の過半数をもって決定する(会社法48条1項2号・3項)。イ=正しい。募集設立において払込金の保管証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は払込金の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない(会社法64条2項)。ウ=誤り。募集設立の場合、現物出資財産等の不足額填補責任について、発起人は注意を怠らなかったことを証明しても責任を免れない(会社法103条1項により52条2項の免責規定が適用されない)。エ=誤り。設立無効の訴えを提起できるのは株主等(株主・取締役・監査役・執行役・清算人)に限られ(会社法828条2項1号)、発起人であった者の債権者は提起できない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題4)

一問一答

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