問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合、設立時執行役の選任は設立時取締役の過半数をもって決定する(会社法48条1項2号・3項)。イ=正しい。募集設立において払込金の保管証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は払込金の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない(会社法64条2項)。ウ=誤り。募集設立の場合、現物出資財産等の不足額填補責任について、発起人は注意を怠らなかったことを証明しても責任を免れない(会社法103条1項により52条2項の免責規定が適用されない)。エ=誤り。設立無効の訴えを提起できるのは株主等(株主・取締役・監査役・執行役・清算人)に限られ(会社法828条2項1号)、発起人であった者の債権者は提起できない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題4)
一問一答
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