問題
新株発行(募集株式の発行)の無効の訴え(会社法828条1項2号)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1新株発行が無効原因を有する場合、いつでも誰でも訴えによらずに無効を主張できる。
- 2新株発行無効の判決は、発行時に遡って新株を無効とする遡及効を有する。
- 3新株発行無効の訴えの提訴期間は、公開会社では効力発生日から3年である。
- 4新株発行の無効は、公開会社では効力発生日から6か月以内に訴えによってのみ主張でき、無効判決に遡及効はない。
正解
4. 新株発行の無効は、公開会社では効力発生日から6か月以内に訴えによってのみ主張でき、無効判決に遡及効はない。
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解説
新株発行(募集株式の発行)の無効は、株式の発行の効力が生じた日から、公開会社では6か月以内、公開会社でない会社では1年以内に、株主・取締役等が訴えをもってのみ主張できる(会社法828条1項2号)。そして、無効の判決が確定しても、その効力は将来に向かってのみ生じ、遡及効は否定される(839条、840条)。したがって、公開会社では6か月以内の訴えによってのみ主張でき遡及効がないとする記述が正しい。いつでも誰でも訴えによらず無効を主張できるとする記述は、法律関係の安定を図る本制度に反し誤り。無効判決に遡及効があるとする記述も839条に反し正しくない。公開会社の提訴期間は6か月であり、3年とする記述も誤りである。
一問一答
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