問題
株式会社と持分会社の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株式会社では、株主全員が当然に会社の業務を執行する
- 2持分会社では、原則として各社員が会社の業務を執行する権利を有する
- 3持分会社では、必ず取締役会を設置しなければならない
- 4株式会社では、株式の譲渡に常に他の株主全員の承諾を要する
正解
2. 持分会社では、原則として各社員が会社の業務を執行する権利を有する
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解説
会社法590条1項は「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する」と定め、持分会社では原則として各社員が自ら業務執行に当たる(所有と経営の一致)。したがって「持分会社では原則として各社員が業務を執行する権利を有する」が正しい。「株式会社では株主全員が当然に業務を執行する」とするものは誤りで、株式会社では業務執行は取締役等の機関に委ねられ株主は直接には執行しない(所有と経営の分離)。「持分会社では必ず取締役会を設置しなければならない」とするものも誤りで、取締役・取締役会は株式会社の機関であり持分会社には存在しない。「株式会社では株式の譲渡に常に他の株主全員の承諾を要する」とするものも、株式譲渡自由の原則(会社法127条)に反し誤りである。
一問一答
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