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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第186問

問題

インサイダー取引規制における重要事実の公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1重要事実は、会社関係者がこれを知った時点で当然に公表されたものとされる
  2. 2重要事実は、法令に定める方法(多数の者の知り得る状態に置く措置がとられ一定時間が経過したこと等)により公表され、公表後は当該事実を知って売買しても原則として規制の対象とならない
  3. 3重要事実は、いかなる方法によっても公表することができない
  4. 4重要事実は、会社が証券取引所に電話で連絡すれば直ちに公表されたことになる

正解

2. 重要事実は、法令に定める方法(多数の者の知り得る状態に置く措置がとられ一定時間が経過したこと等)により公表され、公表後は当該事実を知って売買しても原則として規制の対象とならない

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解説

金融商品取引法166条4項は、重要事実の公表について、その事実が多数の者の知り得る状態に置く措置(報道機関への公開や取引所の適時開示システムでの公衆縦覧等)がとられ所定の要件を満たした場合等に公表があったものとする旨を定めている。公表後にその事実を知って売買しても166条1項の規制の対象とはならない。重要事実は会社関係者が知った時点で当然に公表されるわけではなく公表のための措置が必要であるから、知った時点で当然に公表されたものとされるとする記述は誤りである。所定の方法による公表が可能であるから、いかなる方法によっても公表することができないとする記述も誤りである。単に証券取引所に電話で連絡すれば直ちに公表となるものではなく、法令の定める公表要件を満たす必要があるから、その記述も誤りである。公表要件は、情報が投資者に十分行き渡ったといえる状態を客観的に画する趣旨で設けられている。

一問一答

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