問題
株主総会の決議要件に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1公開会社が全株式に譲渡制限を付す定款変更は普通決議で足りる
- 2剰余金の配当は原則として特別決議による
- 3定款変更は原則として普通決議による
- 4全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更は、議決権を行使できる株主の半数以上であって当該株主の議決権の3分の2以上の多数による決議を要する
正解
4. 全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更は、議決権を行使できる株主の半数以上であって当該株主の議決権の3分の2以上の多数による決議を要する
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解説
会社法309条3項1号は、発行する全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更について、議決権を行使できる株主の半数以上(頭数要件)であって、当該株主の議決権の3分の2以上の多数によるいわゆる特殊決議を要すると定めるため、この頭数・議決権の加重要件を述べる記述が正しい。これは通常の特別決議より重い要件であるから「普通決議で足りる」は誤り。剰余金の配当は原則として普通決議による(454条1項・309条1項)から「原則として特別決議による」は誤り。定款変更は特別決議による(466条・309条2項11号)のが原則だから「原則として普通決議による」も誤りである。
一問一答
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