問題
発起設立と募集設立に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1発起設立とは、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法である
- 2発起設立とは、設立時発行株式の一部を発起人以外の者が引き受ける方法である
- 3募集設立とは、発起人のみが設立時発行株式の全部を引き受ける方法である
- 4募集設立では、発起人は設立時発行株式を1株も引き受けなくてもよい
正解
1. 発起設立とは、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法である
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解説
会社法25条1項1号は発起設立を「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法」、同項2号は募集設立を「発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りについて株主となる者を募集する方法」と定める。したがって「発起設立とは設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法」が正しい。「発起設立とは一部を発起人以外の者が引き受ける方法」とするものは、募集設立の説明であり誤りである。「募集設立とは発起人のみが全部を引き受ける方法」とするものは、逆に発起設立の説明で誤り。「募集設立では発起人が1株も引き受けなくてもよい」とするものは誤りで、会社法25条2項により各発起人は発起設立・募集設立を問わず設立に際して1株以上の設立時発行株式を引き受けなければならない。
一問一答
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