問題
社債管理者の設置義務(会社法702条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1社債管理者は、社債を発行するいかなる場合も必ず設置しなければならない。
- 2社債を発行する会社は原則として社債管理者を設置しなければならないが、各社債の金額が1億円以上である場合等は例外的に不要である。
- 3社債管理者を設置できるのは弁護士に限られる。
- 4社債管理者は社債権者ではなく、発行会社の利益のために職務を行う。
正解
2. 社債を発行する会社は原則として社債管理者を設置しなければならないが、各社債の金額が1億円以上である場合等は例外的に不要である。
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解説
会社は、社債を発行する場合には、原則として社債管理者を定め、社債権者のために弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない(会社法702条本文)。もっとも、各社債の金額が1億円以上である場合、又はある種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合には、社債管理者を定めることを要しない(702条ただし書)。したがって、原則設置義務があるが例外があるとする記述が正しい。いかなる場合も必ず設置しなければならないとする記述は例外を無視し誤り。社債管理者は銀行・信託会社等がなることができ(703条)、弁護士に限られるとする記述も正しくない。社債管理者は社債権者のために職務を行う者であり、発行会社の利益のために行うとする記述も誤りである。
一問一答
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