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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第249問

問題

株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株式会社の株主が提案をした株主総会の目的である事項について,当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をした場合には,当該株式会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 イ.株式会社の株主は,当該株式会社の総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を有する者でなければ,当該株式会社の承諾を得て電磁的方法により提供された議決権行使書面に記載すべき事項を映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができない。 ウ.株式会社の株主は,株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない者を除き,当該株式会社の営業時間内は,いつでも,請求の理由を明らかにして,議決権の代理行使における代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 エ.株式会社の債権者は,当該株式会社の株主総会の議事録が書面をもって作成されているときは,裁判所の許可を得なければ,当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求をすることができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株主総会の決議の省略(書面決議)に係る同意の書面について、親会社社員はその権利を行使するため必要があるときは裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できる(会社法319条4項)。イ=誤り。電磁的方法により提供された議決権行使書面に記載すべき事項を表示したものの閲覧・謄写は、株主が営業時間内いつでも請求でき(会社法312条5項)、議決権の割合要件は課されていない。ウ=正しい。代理権を証明する書面の閲覧・謄写は、株主(株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使できない株主を除く)が営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして請求することができる(会社法310条7項)。エ=誤り。株主総会議事録は株主及び債権者が営業時間内いつでも閲覧・謄写を請求でき(会社法318条4項)、裁判所の許可が必要なのは親会社社員である(同条5項)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題9)

一問一答

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